「差額ベッド代は保険がきかない」とよく言われますが、ここではその「差額ベッド代」について詳しく解説していきます。
目次
差額ベッド代を基礎から学ぶ
差額ベッド代とは?
差額ベッド代は、正式には「特別療養環境室料」と言い明確な4つの基準が定められています。
- 1病室でベッドの数が4床以下であること。
- 面積が1人あたり6.4㎡以上であること。
- ベッドごとにプライバシーを守る設備があること。
- 個人用に私物収納設備、照明、小机、椅子等があること。
通常は大部屋での入院が妥当な場合でも、治療内容やプライバシーの観点から大部屋ではなく個室や少人数の部屋を希望した場合、全額自己負担で差額ベッド代がかかってきます。
短期間なら大丈夫でも、治療機関が長期にわたった場合、出費がかさんで家計を圧迫する可能性があることも覚えておきましょう。
差額ベッド代はいくらかかるのか?
差額ベッド代の金額は病院ごとに設定することができます。
なので、シンプルな料金設定のところもあれば、ゴージャスな家具などを揃えた病室とは思えない部屋まで色々です。
もちろん部屋が広く、ゴージャスになればなるほど料金も高くなりますので注意が必要です。
東京都内にあるA病院を例に挙げると、一番安い「個室C」で1日32,400円、一番高い「特別個室A」ともなると1日108,000円にもなります。
ただ、厚生労働省は平成25年9月のデータでは、差額ベッド代の平均金額は5,820円となっています。
これだけを見れば、日額で6,000円くらいの医療保険に加入していれば大丈夫な計算です。
ただし、この他にもパジャマ代、テレビ代、その他雑費なども考慮する必要はあります。
また、全日本民主医療機関連合会系の病院では差額ベッド代を一切請求しないと言う病院もあります。
差額ベッド代を支払わなくてもいい場合もある
差額ベッド代については、その料金に関してトラブルも少なくないことから、どのようなときに差額べド代金を支払う必要があるのかを確認しておくことが重要です。
病院が患者に差額ベッド代を求めてはいけない3つのケース
病院は患者に差額ベッド代を求めてはいけないケースがあります。
以下の3つに当てはまるようなら、支払いを拒否することも可能です。
※以下の3つは厚生労働省の通達「保医発第0328001号 平成20年3月28日」より引用しています。
1. 同意書による同意の確認を行っていない場合
2. 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
- 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
- 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
- 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
- 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
- クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
3. 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
- MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
最後に
いかがでしたか?
このように差額ベッド代に関しては明確に基準が定められていますので、もし不明瞭な説明や相談のない部屋の移動などを求められた場合には拒否することも選択肢のひとつですので覚えておきましょう。
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