もし実際に被災したら火災保険や地震保険、生命保険の払込や請求はどうしたらいいの?

万が一のときのために加入しているものの中に火災保険、地震保険、生命保険があります。

  • 火事が起きたとき
  • 大雨で洪水に見舞われたとき
  • 地震の被害に遭ったとき
  • ケガをしたとき
  • 死亡してしまったとき

しかし、実際に自分が(もしくは家族が)甚大な被害の出る災害に遭ってしまったとき、着の身着のままで避難した場合、手続きに必要な印鑑も身分証明書も何もないとしたら、どうやって保険金の請求をしたらいいのでしょうか?また避難生活が続く中で、毎月の保険料の払込はできるのでしょうか?

今日のこの記事に出てくる連絡先、電話番号は万が一の際の為に、是非とも携帯やスマートフォンに登録をしておいてください。

火災保険や地震保険の保険金の請求

火災保険や地震保険の保険金の請求をする場合、まず最初に保険会社に連絡を入れて証券番号を伝えたり契約者確認をする必要があります。

被害が少なければ、保険証券を見て補償内容を確認したりすることもできますが、甚大な被害に巻き込まれた場合、自分の身分を証明するものや貴重品すら持って来れずに「着の身着のまま」で避難をする可能性もあります。

火災保険は修理箇所の見積もりを取って修理をするための保険金を請求しますが、地震保険の場合「当面の生活費」や「仮住まいの費用」などに保険金が利用される場合が多いため、保険金の請求手続きが急がれます。

補償内容がわからない場合

万が一、地震などに遭って加入している損害保険の手がかりを失ってしまったとしても、以下に電話をすることで補償内容などを確認することが可能です。

【自然災害損保契約センター】
電話番号:0570-001830(ナビダイヤル:通話料有料)
※IP電話からは以下の電話番号より
電話番号:03-6836-1003(通話料有料)
受付時間:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)

なお、原則として補償内容を照会できるのは災害救助法が適用された地域にお住まいの被災者本人、そして被災者の家族とされています。

地震保険に関してのお問い合わせ

実際に地震保険の請求をする際に、保険会社以外でも不明な点などを問い合わせることが可能です。

【日本損害保険協会の相談窓口:そんぽADRセンター】
電話番号:0570-022808(ナビダイヤル:有料)
※IP電話からは以下の電話番号より
電話番号:092-235-1761(通話料有料)
受付時間:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く) ※4月16日(土)および4月17日(日)は、特別に窓口を開けて地震保険に関する相談を受け付けています。

また、保険金の請求手続きに関しても被害状況によって、通常の手続きと比べ簡略化された手続きを取る場合もあり、保険金の支払いがスムーズになるように変更される場合があります。

万が一の自然災害は、いつ起こるかわかりません。

ですから何もないときに補償内容を確認しておくことが一番大切です。そして加入している契約が物件や環境、自分の希望に合っているかも含め確認しておきましょう。

補償の確認をした結果、保険料の節約に繋がるケースも多々ありますので、他社との保険料の比較を含め補償内容を確認しておきましょう。

火災保険や地震保険の保険料払込や継続契約について

保険契約は保険料の払込が継続していることで補償を得ることができます。

しかし、自然災害において家屋が被害にあったり仕事ができない状況が続き、保険料の払込ができなくなる可能性があります。

払込猶予は6ヶ月延長

災害救助法が適用された場合、保険料の払込が困難になったとしても最高で6ヶ月間にわたり猶予が延長されます。

ただし、その際には保険会社への申し出が必要になりますので、保険料の払込が困難になりそうだとわかったら、早急に保険会社へ連絡を入れましょう。

継続契約の猶予も6ヶ月延長

もし保険契約の継続(更改)手続きの最中に被災した場合には、手続きが完了していなくても契約の猶予が最高で6ヶ月間延長されます。

この場合も早急に保険会社へ連絡を入れるようにしましょう。

生命保険の保険料の払込と請求について

甚大な自然災害が発生して、その地域に災害救助法が適用されると、生命保険についても特別措置が実施されます。

生命保険も6ヶ月の延長

  • 保険料の払込
    ➡保険契約者からの申し出により、最高6ヶ月猶予を延長します。
  • 保険金、給付金、契約者貸し付けの支払い手続き
    ➡申し出により、必要書類の一部を省略するなどの措置を取り、迅速な支払いとなるよう手続きを進めます。

「災害地域生保契約照会制度」による契約内容の照会

災害救助法が適用された地域で被災された方が、契約している生命保険の手がかり(保険証券や預金通帳など)を失ってしまった場合、生命保険契約の有無について照会することができます。

これを「災害地域生保契約照会制度」と言います。

この照会制度を利用できるのは、原則として被災された方の家族(配偶者、親、兄弟姉妹)とされています。

【生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」】
フリーダイヤル:0120-001731   
【受付時間】月~金曜日(祝日を除く)9:00~17:00

生命保険は「万が一」のときに本当に頼りになるものですが、間違った掛け方をしていたり請求の仕方が悪いと本当の役割を果たしてくれません。

まだ、一度も保障の確認や見直しをしていない人は、まずは比較するための資料請求から始めてみましょう。そして信頼できるFPに相談することで、無駄なく的確な保障を得ることができます。

参考記事


万が一のときに保険契約が照会できる連絡先を携帯やスマートフォンに登録すること、そして万が一が起こる前に保障(補償)内容を確認しておくこと、是非今のうちに安心のために「できること」をしておきましょう。

ライター紹介

わが街プロジェクトおいでよわが街 情報館 管理人

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