引っ越しをするとなると、必要となるのはガスや電気の手続きだけではありません。年金や健康保険についても自分で手続きをしなければいけない場合があります。
うっかり忘れていると後々困ったことになることもあるので、注意してください!
目次
どの保険に加入しているのか確認しよう!
今あなたは、どの種類の保険に加入しているか把握していますか。
会社員(正社員)であれば、厚生年金や健康保険などの社会保険に加入していることがほとんどだと思いますので、その場合は事業主が必要な届出をしてくれますから、個人が手続きする必要はありません。
引っ越しが決まったら速やかに総務や人事などの担当部署に連絡し、手続きをしてもらってください。
自分で手続きをしなくてはいけないのは、
- 国民年金
- 国民健康保険
に加入している人です。
主に、
- 自営業者
- 個人事業主
- フリーランス
- アルバイト
- パートタイマー
- 学生
など、会社の社会保険に加入していない人です。
年金と健康保険で手続き方法が異なりますので、引っ越し前にチェックしておいてください。
国民年金の手続き
国民年金の手続きは、引っ越し先の市区町村で行いますので、引っ越し前の手続きは必要ありません。
国民年金は国に保険料を支払っているので、引っ越しても保険者が変わりません。住所の変更だけで良いのです。
引っ越したら14日以内に引っ越し先の役所で手続きをしてください。
自治体によって手続きに必要なものが異なる場合もあるので、念のため事前に電話確認をした方がよいでしょう。
第1号被保険者の手続き
第1号被保険者とは、自ら国民年金の保険料を支払っている人です。
市区町村の国民年金担当課へ行き、「被保険者住所変更届」を提出してください。同じ市区町村内であっても住所が変われば届出が必要です。
必ず国民年金手帳と印鑑を持っていきましょう。
代理人が手続きする場合
どうしても本人が行けない場合は代理人が手続きすることも可能です。その場合は、
- 委任状(本人の自署、押印があるもの)
- 代理人自身の身分証明書、印鑑
スムーズな手続きのため、代理人の本人確認書類は何が必要か、事前に自治体に問い合わせることをおすすめします。
第3号被保険者の手続き
第3号被保険者とは、配偶者が第2号被保険者(厚生年金の加入者)で、自分が専業主婦(夫)である人です。
この場合は配偶者が勤務している会社で手続きを行うので、自ら役場に出向く必要はありません。
「被保険者住所変更届」を配偶者の勤める会社を通して、事業主から市区町村に提出します。
国民健康保険の手続き
国民健康保険は年金とは少し手続きが違います。国民健康保険は各自治体が保険者なので、住む場所が変われば、保険料を支払う先が変わります。
まず、転出する市区町村の方で資格喪失の手続きをします。それから引っ越し先の市区町村で新たに加入の手続きを行います。
この手続きも転居してから14日以内ですから、早めに役所に行ってください。
資格を喪失してから加入の手続きをするまでは保険証を持っていない状態になるので、とにかく速やかに手続きをすることが大切です。
同じ市区町村内での引っ越し
同じ市区町村内で引っ越しをする場合には、保険者となる自治体が変わらないので、喪失と加入の手続きは必要ありません。
住所が変わったことだけを知らせればいいので、「住所異動届」を提出します。転居の届出をする際に、ついでに行うといいでしょう。
違う市区町村へ引っ越しする場合
住んでいる市区町村が変わる場合は、喪失と加入の手続きが必要です。
まず、今住んでいる市区町村で資格喪失の手続きをし、国民健康保険証を返します。
そして、必ず転出証明書をもらっておいてください。次の引っ越し先での手続きで必要になります。
引っ越し先では、転入届と同時に住所異動届も提出しましょう。新たに国民健康保険の手続きをすることで、新しい健康保険証がもらえます。
一般的には後日世帯主の名前で送られてくることが多いですが、もし必要な場合は、その場で交付できないか聞いてみてください。
忘れがちな手続き、お早めに!
電気やガスなど生活に直結するものは忘れないと思うのですが、保険や年金などはつい後回しになりがちです。
うっかり忘れると、後になって保険料未納の問題などが出てきてしまいますので、忘れずに、早めに手続きしてください。