結婚して退職し、主婦になったら年金の手続きはどうすればいいんだろう?
年金て種類があるようだけど、どんな年金に加入すればいいのかしら?と結婚後の主婦の年金について知りたい人へ、手続き方法などをご紹介します。
うっかり手続きを忘れると未加入の状態になって、後々年金が受け取れなくなってしまうこともあるので注意して下さいね。
健康保険の手続きについてお知りになりたい方はこちらの記事をどうぞ>>「結婚して退職したら健康保険はどうなる?どんな種類の保険に加入するの?」
目次
年金の種類
年金には、
- 国民年金
- 厚生年金
- 共済年金
という3種類があります。
もしこれまで会社員として働いてきたなら厚生年金、公務員でしたら共済年金に加入しているはずです。
結婚して退職した場合は、原則として国民年金に加入することになりますが、その後の生活の仕方によっても加入する制度が変わってきます。
年金の基礎についてはあわせてこちらもご覧ください>>『知っておきたい年金の基礎知識〜公的年金の種類やその違い』
結婚して専業主婦になる
結婚後、いったん家庭に入りしばらく仕事をしない、という場合は国民年金に加入します。国民年金には被保険者の種類がありますが、
- 夫がサラリーマン→第3号被保険者
- 夫が自営業者→第1号被保険者
となります。
第3号被保険者は制度全体で保険料を支えていますので、専業主婦が支払う必要はありません。
第3号被保険者は配偶者が第2号被保険者であることが条件なので、もしも途中で夫が会社員を辞めて自営業者になった場合には、その時点で奥さんも第1号被保険者に切り替えます。
手続きは?
通常国民年金の手続きは住んでいる市町村で行います。
ただし、第3号被保険者になった時の手続きは、配偶者の勤務する会社に対して「第3号被保険者資格取得届」を提出します。
配偶者の扶養家族(年収130万円以下)になっていることが条件です。
書類は夫の会社に申し出ればもらえます。
もしも夫が退職等をした場合は第1号被保険者になるので、その時は住んでいる市町村の国民年金課に「種別変更届」を提出します。
保険料は?
第3号被保険者である期間は自分で保険料を納める必要は無く、保険料納付済み期間として計算されることになっています。
この間の保険料は夫が2人分払っているということではなく、制度全体で支えているということです。
結婚してパートタイム主婦になる
結婚して退職はしたけれど、パートタイムで少し仕事をする、という場合は、厚生年金、と国民年金どちらに加入するか、働き方によって変わってきます。
厚生年金に加入する場合
パートタイムとはいっても、
- 1日8時間、週4日だけ働く
- 1日7時間、週5日働く
など、週の労働時間が30時間を超える場合には厚生年金の加入対象になるので、引き続き厚生年金の被保険者ということになります。
ただし、平成28年10月からは、従業員数501人以上の企業であれば、週20時間以上働く人も加入対象になるなど、社会保険の適用が拡大されています。
自分が厚生年金に加入しているのかどうか、しっかり確認しておきましょう。
就職先の変更届などの手続きは会社が行ってくれるので、年金手帳を再就職先の担当者に提出して下さい。
国民年金に加入する場合
週に2〜3日、1日5時間くらいなど、正社員の労働時間の4分の3に満たないことと、かつ年収が130万円を超えなければ夫の扶養家族となるので、妻は国民年金の第3号被保険者になります。
この際の手続きも夫の会社に「第3号被保険者資格取得届」を提出すれば、市区町村の役所や年金事務所に直に出向く必要はありません。
結婚相手が自営業者だった場合
夫がサラリーマンではなく、自営業者やフリーランス、学生などの場合は第1号被保険者ですから、妻が結婚して仕事を辞めた場合、専業主婦だったとしても第1号被保険者になります。
住んでいる市区町村の国民年金の窓口で「国民年金加入届」を提出します。
手続きはお忘れなく!
結婚後、どんな働き方をするにせよ、必ずどれかの年金制度に加入する義務があります。
届出漏れで未納期間が発生すると将来年金が減額されてしまうこともあるので、注意して下さい。
わからないことがあれば、全国の年金事務所、もしくは市区町村の国民年金窓口に問い合わせて、正しい手続きをして下さい。