結婚して退職したら健康保険はどうなる?どんな種類の保険に加入するの?

結婚して退職したら、健康保険の種類は変わるのか、また手続きはどうすればいいのでしょうか。今まで入っていた健康保険にそのまま入れるのか、切替をしなければいけないのかなど、退職後の手続きについてご紹介しましょう。

年金の手続きについてお知りになりたい方はこちらも参考にして下さい>>「結婚して主婦になったら年金の種類は変わる?どんな手続きをすればいい?」

結婚して退職したら健康保険は3種類

退職しても、何らかの健康保険制度に入っておかないと、病院にかかるときに保険が適用されなくなってしまいますから、保険料未納期間ができないように、速やかに手続きをしましょう。

結婚退職した場合に加入できる健康保険制度は3つあります。

任意継続健康保険

それまで加入していた健康保険に引き続き加入する方法です。ただし、保険期間は2年となっており、次の条件が必要です。

  • 退職した日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること
  • 退職してから20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

申出書を郵送する場合も20日以内に必着です。

保険料は?

それまでは会社と折半で保険料を払っていましたが、任意継続被保険者は全額負担となります。目安として、これまで払っていた保険料のおよそ2倍を支払うことになります。

途中で勝手にやめられない

任意継続被保険者になると、任意の申し出によってはやめることが出来ません。資格を喪失するのは以下の条件に該当した時です。

  1. 再就職して別の健康保険組合の被保険者となったとき
  2. 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
  3. 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  4. 死亡したとき

ですから、途中で配偶者の扶養に入りたいとか国民健康保険に入りたい、といった理由でやめることが出来ないということです。

2年経ったらどうなる?

2年の期間満了によって資格を喪失すると、国民健康保険に加入するか、配偶者の被扶養者になるかのどちらかです。

国民健康保険は住んでいる市区町村の窓口で、被扶養者になるには配偶者の勤務先から手続きをします。

国民健康保険

住んでいる市区町村が運営する国民健康保険に加入するには、市区町村の窓口で手続きをします。

保険料は?

保険料は前年の所得、世帯の人数などによって変わってきます。今回は世田谷区を例にして計算してみましょう。

<計算の例>
夫 35歳 年収400万円(所得250万円)
妻 30歳 年収200万円(所得120万円)
子供なし

それぞれの所得から33万円を引いたものが「基準額」となります。

夫基準額 217万円
妻基準額 87万円
合計 304万円

国民健康保険料は「所得割額+均等割額」が基本なので、2つの金額を算出していきます。

<所得割額>
①基礎分=3,040,000×6.86%=208,544
②支援金分=3,040,000×2.02%=61,408
③介護分=0×1.52%=0円(40歳以上の人が0のため)
合計 269,952円

<均等割額>
①基礎分=2名×35,400円=70,800円
②支援金分=2名×10,800円=21,600円
③介護分=0名×14,700円(40歳以上の人が0のため)
合計 92,400円

所得割額と均等割額の合計が年間の保険料になるので、362,352円ですね。1ヶ月当たりの保険料はおよそ3万円程度ということになります。

保険料の計算方法は市区町村によって違うので、正確な金額を知りたい場合は住んでいる市区町村の窓口で聞いてみると良いでしょう。

国民健康保険は世帯で保険料を見ていくので、世帯人数が多かったり、40歳以上の人が多いと保険料も高くなります。

配偶者の健康保険の被扶養者になる

結婚後すぐに働かない、もしくはパートなどで年間収入が130万円以下であることが認定されれば、配偶者の被扶養者となり、病気やケガをした時は配偶者が加入している健康保険から給付を受けることが出来ます。

手続きは配偶者の勤務先にて行います。

任意継続と国民健康保険、どちらが良いか

被扶養者になるには年収のラインなどがあるので、パートなどで働いていてそれをクリア出来ない場合や配偶者が国民健康保険に加入している場合は被扶養者となれません。任意継続被保険者となるか、国民健康保険に加入するかのどちらかになります。

任意継続は退職から20日以内に手続きしなければいけませんし、国民健康保険は自分の年収が低くても、配偶者の年収が高ければ保険料も高くなります。

それぞれにメリット、デメリットがあるので、どちらが得か?はそれぞれの保険料を計算してみて、少しでも無理のない方に加入するのがいいでしょう。選択を誤ると、数年でかなりの差が出てきます。

ただし、国民健康保険には災害や病気などで生活が苦しい時には保険料が減免される制度があります。納付が難しい時はそのような相談ができることを覚えておくといいでしょう。

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