年金手帳なんていつもらったか、持ってることすらあやふやな人も多いのではないでしょうか。
普段使う機会がないですし、別に今なくても困らないし、と思うかもしれませんが、年金をもらわない年齢でも必要になる場合があります。
ですから、もし紛失してしまっていたら、今のうちに再発行してもらっておいた方がいいでしょう。
年金手帳の再発行手続きはどこでどうやってすればいいのかということについてお話しするとともに、なぜ年金手帳が必要なのかということについても改めておさらいしておきましょう。
目次
年金手帳をなくした時の再発行手続きの方法
それでは、年金手帳の再発行を申請する場所、必要な書類等について説明しますね。
手続きする場所
手続きする場所は、
- 市区町村役場の国民年金窓口
- 各地の年金事務所
です。
- 第1号被保険者(自営業、学生など)は自治体の窓口
- 会社員など第2号被保険者の人は自分の勤め先を経由して管轄の年金事務所
- 専業主婦で第3号被保険者となっている人は配偶者の勤務する会社の所在地を管轄する年金事務所
でそれぞれ手続きします。
「年金手帳再交付申請書」というものがありますので、それを提出します。
手続きに必要な書類
市町村の窓口で手続きする場合は、本人確認が出来る書類が必要です。
- 運転免許証
- 国民健康保険証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 年金番号通知書
などを持っていってください。
再発行されたら後日本人あてに郵送されてきますが、もし即日で再発行してもらいたい時は、必要書類を持って直接年金事務所の窓口に行ってみてください。
本人が窓口に行って本人確認さえとれればすぐにでも発行してくれますよ。(市区町村窓口では即日発行は出来ません)
ただし、基本的には緊急性が高い場合だけなので、基本的には郵送されてくると思った方がいいです。
郵送での手続きも可能
日本年金機構のホームページから申請書をダウンロードし、事務センターに郵送をすれば再発行してもらえます。
代理人でも手続きは可能
もしどうしても本人が窓口に赴くことが出来ないという時は、代理人でも再発行手続きは可能です。
- 社会保険労務士、社会保険労務士の代理の方
- 法定代理人(法定代理人であることがわかる書類の持参が必要です)
- 事業主、事業主の代理の事務員(事業主を通じて申請書を提出されたもの)
手数料は無料です
年金手帳の再発行にあたり、手数料などはかかりませんので安心して下さい。無料です。
年金手帳は持っていないとダメなもの?
↑これは私の年金手帳。昭和生まれ&平成9年より前に社会人になっているのでオレンジ色です。
年金手帳は自分の年金加入期間を確認するものですし、公的な証明書になるものです。単なる手帳ではないので、しっかり管理しておいて欲しいです。
年金手帳は身分証明書になる書類
年金手帳は身分証明書としても通用する公的な書類です。
運転免許やパスポートなどを持っていない人は、健康保険証と同じく自分の身分を証明してくれるものなので、もしなくしてしまったのならすぐに再発行してもらい、大切に保管しておくことをおすすめします。
ちなみに平成9年1月から「基礎年金番号」が導入され、1人1つの番号に統一されることになりました。
それまでは、厚生年金、国民年金、それぞれ違う番号が交付されていたのですが、平成9年からは番号が一つに。
ですから、平成9年1月以降に年金制度に加入した人は番号が1つしかありません。年金手帳の色は「青」です。
それ以前の人はオレンジ色で、それぞれの制度に加入した日や番号などが記載されていると思います。
今再発行をお願いすれば青色の手帳が交付されます。
年金手帳が必要になる場合は?
年金手帳なんて年金をもらうまで必要ないのでは?と思うかもしれませんが、転職の際などに基礎年金番号が必要になります。
転職先で厚生年金保険に加入する場合に、年金手帳に記載されている基礎年金番号が必要となりますし、もしご主人の扶養に入る場合であっても同様です。
職業に関係なく持っているもの
国民年金の加入は20歳ですから、この時に働いていても学生であっても、すべての人が加入することになっています。
学生だったら持っていないということはなく、加入と同時に交付されているはずです。
20歳前にすでに働いていて、厚生年金に加入していた場合はその時に基礎年金番号を取得し、同時に年金手帳をもらっていると思います。
その場合は、20歳になって改めて手帳をもらうことはありません。
ということは、どんなに遅くとも20歳になった時には皆さん持っているわけです。
年金なんて先のことでしょ、といっていると痛い目に合うかも
もしあなたが今30代だとしたら、老齢基礎年金の支給開始は65歳ですからおよそ30年先のことになりますね。
しかし、意外と知られていないのが、障害基礎年金。
例えば、
初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
という支給要件があります。
会社を辞めて、年金手帳がないなあ、まあ後で手続きすればいいか、なんて放っておいて国民年金を未納にしていたところに、ケガをして障害の状態になってしまったなんてことが起きたら。
障害基礎年金が不支給になる可能性があります。
国民年金の加入手続きをして保険料を払っていればいいんですけど、それをうっかりもらしていると、障害になっても年金がもらえなくなってしまうかもしれないということです。
年金て、年を取ってからだけのものではないので、やっぱり手続きはきちんとして、持っているべきものは持っておいた方がいいです。
身分証明書として持っておくべき年金手帳。なくしたらすぐに再発行を
年金手帳がとっても大事な書類だということがあまり知られていないのが残念ですが、社会人たるもの、きちんと持っておきたいものです。
いちいち役所に出向くのも面倒だと思うかもしれませんが、郵送での手続きも出来ますので、なくしたことに気づいたら早めに再発行してもらっておいてくださいね。