地震や台風などの自然災害によって住宅等が被災した場合、公的支援の手続きや保険請求の手続のために、市区町村の証明書が必要になります。
こういった場合、自治体では「罹災(りさい)証明書」または「罹災届出証明書」を発行しますので、証明書が必要な方は防災危機管理課などの各市区町村の窓口に相談しましょう。
では、この「罹災証明書」と「罹災届出証明書」は何が違うのでしょうか?
目次
『罹災証明書』と『罹災届出証明書』の違い
罹災証明書とは
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被 害の状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければならない。
引用元: 災害対策基本法第90条の2
罹災証明書は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により被害程度を判定することができる「住家等の建築物」を対象としています。
証明書の発行に当たっては、市区町村の職員(調査員)による「住宅被害認定調査」を行い、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・床上浸水・床下浸水の区分で被害程度を判定します。
罹災証明書の申請に必要なもの
- 罹災証明願(申請書)
- 印鑑
- 被害の状況がわかる写真
- 建物図面(提出することができる場合のみ)
罹災届出証明書とは
罹災届出証明書は、自然災害による住宅等の被害について写真等で確認し、被災者から罹災の届出があったことを証明するものです。
このため、市区町村の職員による「住宅被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない住宅の被害、動産(自動車・家財など)の被害、工作物(物置・塀など)の被害等については、この証明書で対応します。
罹災届出証明書の申請に必要なもの
- 罹災届出証明願(申請書)
- 印鑑
- 被害の状況がわかる写真
- 被害を受けた物件の位置図および配置図
- 罹災からおおむね1ヶ月を経過し、写真で状況判定ができない場合には自治会長の「現認書」、業者の見積書等
証明書の申請・交付、支援までの具体的な流れ、罹災証明書で受けられる公的・民間の補助や支援等
申請から交付・支援までの流れ
罹災証明書の申請から交付、具体的な支援までの流れは以下のようになっています。
- 被災者から市区町村への申請
- 被害状況の調査
※全壊(50%以上の損害割合)、大規模半壊(40%以上50%未満)、半壊(20%以上40%未満)を判定 - 罹災証明書の交付
- 各補助や支援などの活用
なお、判定を不服とする場合には再度調査を依頼し、2次判定を申請することもできます。
罹災証明書で受けられる公的・民間の補助や支援
罹災証明書で受けられる公的・民間の補助や支援は以下の通りです。
給付
被災者生活再建支援金、義援金など
融資
独立行政法人住宅金融支援機構融資、災害援護資金など
減免・猶予
税、保険料、公共料金など
※地震保険の保険金請求の場合には、罹災証明書の提出は不要です。地震保険の補償内容や基本的な考え方については、以下のリンクを参考にしてください。
<参考記事>
現物支給
災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理
※『被災者生活再建支援金』を請求する場合にも罹災証明書が必要です。どのような内容で、どうやって申請するかについては、以下のリンクを参考にしてください。
<参考記事>
罹災証明書と罹災届出証明書の違い まとめ
- 罹災証明書は市区町村の調査員が被害割合を判定するのに対して、罹災届出証明書は被災者自らが写真などで被害をまとめ、被害程度を判定しないもの。
- 罹災届出証明書は住宅だけでなく、動産(自動車・家財など)の被害、工作物(物置・塀など)なども対象
- 罹災証明書は公的・民間の補助や支援等を受けるために必ず申請が必要
ただし、罹災届出証明書も客観的な認知さえできれば罹災証明書と同等の効力を持つと言われていますので、被害の大小に関わらず写真を取るなどの被害状況をまとめておくことが重要です。