自然災害、特に大災害に被災された方は、これからの生活を再建するために「被災者生活再建支援金」を申請することができます。
ここでは、被災者生活再建支援法の概要と申請の仕方について見ていきたいと思います。
目次
被災者生活再建支援法の概要
被災者生活再建支援法とは、
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が 相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地 の速やかな復興に資することを目的とする。
引用元: 被災者生活再建支援制度の概要
と、内閣府の防災情報ページで定義されています。
被災者生活再建支援法の適用条件
被災者生活再建支援法は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象などによって、住宅が被害にあった市町村が対象となります。
さらに細かい条件がありますので、以下は内閣府防災情報ページ内にある「被災者生活再建支援制度の概要」より図や文章を引用しています。
- 上記図の通り、災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村
- 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村
- 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県
- 1又は2の市町村を含む都道府県で5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10 万人未満に限る)
- 1~3の区域に隣接し、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10 万人未満に限る)
- 1若しくは2の市町村を含む都道府県又は3の都道府県が2以上ある場合に、
5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)
2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口5万人未満に限る)
※ 4~6の人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措置あり(合併した年と続く5年間の特例措置)
以上、「被災者生活再建支援制度の概要」より引用しています。
被災者生活再建支援金の支給額
支援金の支給額は最高で300万円で、住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)と、住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)の2つの合計金額となります。
また、支援金の対象となる被災世帯は以下の4つの条件のいずれかに当てはまっている必要があります。
- 住宅が「全壊」した世帯
- 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
基本支援金は、住宅の被害程度に応じて金額が50万円~100万円までに分かれています。ただし、世帯人数が1人の場合には該当金額の3/4となります。
- 全壊
100万円 - 解体
100万円 - 長期避難
100万円 - 大規模半壊
50万円
住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
加算支援金は、住宅の再建方法に応じて金額が50万円~200万円までに分かれています。ただし、世帯人数が1人の場合には該当金額の3/4となります。
- 建設・購入
200万円 - 補修
100万円 - 賃借(公営住宅以外)
50万円
※各支援金についての詳細は自治体の窓口でお聞きください。
※過去の被災者生活再建支援法の適用例については、内閣府防災情報ページ内の『被災者生活再建支援法の適用状況について』に掲載されていますので参考にしてみてください。
被災者生活再建支援金の申請方法
被災者生活再建支援金の申請窓口は、各市町村の窓口です。
また申請期限は、基礎支援金が災害発生日から13ヶ月以内、加算支援金は災害発生日から37ヶ月以内と決まっています。
申請時の必要書類
支援金の申請にはそれぞれ必要書類があります。申請前に必ず揃えておく必要があります。
制度の詳しい案内については、公益財団法人都道府県会館の「被災者生活再建支援法についてのパンフレット」をご覧ください。
また、「申請書」もこちらのサイトからダウンロードすることができます。
基礎支援金
- 全壊
罹災証明書、住民票、預金通帳の写し - 半壊・解体
罹災証明書、解体証明書、減失登記簿謄本、住民票、預金通帳の写し - 敷地被害・解体
罹災証明書、解体証明書、減失登記簿謄本、敷地被害証明書類、住民票、預金通帳の写し - 大規模半壊
罹災証明書、住民票、預金通帳の写し
加算支援金
- 全壊、半壊・解体、敷地被害・解体、大規模半壊ともに
住宅購入や賃借等の契約書の写し
<参考記事>