賃貸住宅の契約をするとき、不動産屋さんに火災保険に加入するよう必ず言われませんか?
「ウチに高価な家財道具なんてないし・・・」
「一人暮らしだから保険を掛ける必要ない」
なんて思っている人もいるのではないでしょうか。
そこで、今日は賃貸住宅の契約をするときに一緒に契約する火災保険の必要性について解説していきます。
目次
賃貸住宅の火災保険の必要性
賃貸住宅を契約するとき、一緒に火災保険への加入を勧められてそのまま契約する人も多いと思います。
ですから、「火災保険?加入したっけ?」なんて人もいるでしょう。
中には、年間2万円も払わないといけないなんて、そんな無駄なお金は払いたくないなんて人もいるかもしれません。
では、なぜ賃貸住を契約するときに火災保険も一緒に契約する必要があるのでしょうか?
そこには、主に3つの目的があります。
1. 自分の家財(生活必需品)のため【家財の火災保険】
一人暮らしでも、荷物が少なくても、生活をする上で最低限の家財は必要ですよね?
「自分は絶対に火事を起こさない!」
そう思っている人もいるかもしれませんが、あなたが火事を起こさなくても、隣りに住む人が火事を起こして、それをもらってしまうことだってあります。
自分に責任がなくても、自分が被った損害を火元の住民に賠償請求することはできません(民法第709条:失火法)。
自分の家財は自分で守らないといけないのです。
2. 建物オーナーへの原状回復義務【借家人賠償責任保険特約】
賃貸住宅は言わば「借り物」の家です。
借りたものは返すときにキレイに原状回復させる必要があります。
これを「原状回復義務」と言います。
引っ越しなどで部屋を引き払うとき、壁紙の張替やルームクリーニングをしますが、これも同様です。
そして、もし万が一火事や水漏れ事故などを起こしてしまったとき、床や壁紙をキレイに張り替えたり、ニオイを取ったりして元の状態に戻す必要が出てきます。
このときの費用は被害の大きさにもよりますが、数十万円から多くて数百万円かかる場合もあります。
これらの費用をカバーするために、借家人賠償責任保険特約の付加されている火災保険が必要になります。
不動産屋さんがなぜ火災保険の加入を強く求めるかと言うと、ほとんどの理由がこれに当たります。
3. 階下への水漏れなどの補償【個人賠償責任保険特約】
水漏れを起こしてしまって、その水が配管などを伝わり階下へ被害(壁紙や床、家財などの水濡れなど)が広がったとき、あなたはこれらの損害に対して責任を負わなければいけません。
そのときの費用を補償してくれるものが個人賠償責任保険特約です。
この特約は補償金額が1億円ほどあっても、保険料は年間で1,200円(月々100円程度)ですのでお勧めです。
ただし、この特約は自動車保険や共済などにも付加されている場合がありますので、もしすでに加入しているものがあれば重複してしまいますので新たに加入する必要はありません。
賃貸住宅の火災保険の必要性 まとめ
賃貸住宅の契約をする際には、なぜ火災保険の契約も必要になるのかを事前に確認しておきましょう。
それぞれのポイントを把握しておけば、契約もスムーズに進めることができますし、何か事故が起こった際にも「どの補償が対象なのか」把握できますので保険金請求の手続きもスムーズに行うことができます。
- 家財の火災保険
- 借家人賠償責任保険特約
- 個人賠償責任保険特約
この3つのポイントをおさえて契約に臨むようにしましょう。