出産を契機として支給されるお金があります。それが「出産手当金」です。
実際どのくらいもらえるのか、金額の計算方法や給付の時期などについてお話ししますね。
出産費用もバカにならない今、正しく手続きして、しっかり受け取ってください。
目次
出産手当金の金額
平成28年から計算方法が変わり、支給開始される前の1年間の給与を元に計算された金額が支給されます。
支給開始日以前の12ヶ月分の標準標準報酬月額の平均÷30日×2/3
という計算式を使います。
標準報酬月額とは
標準報酬月額とは、実際にもらっているお給料の額ではなくて、保険料などを計算するために区切りの良い幅で区分した月額のこと。
千円未満は切り捨てて、50等級に分類されています。
標準報酬月額は給料明細には書いてありませんし、都道府県によって違うので、だいたいどのくらいになるか、こちらの表で見てみてください。
1日当たりの額は?
標準報酬の額が分かれば、ザッとどのくらいもらえるかがこちらのページで計算できます。。
例えば標準報酬月額が20万円の人なら、1日当たりの額が6,670円。その2/3になりますから、1日当たりの支給額は4,447円となります。
それに日数をかけると、支給額の総額が分かります。
産前、産後の休んだ期間分だけ支給
産前休暇が42日、産後休暇が56日ですので、原則として98日分の出産手当金が支給されることになります。
ただし、予定日よりも早く生まれた場合はその分差し引かれ、予定日より遅くなればその分プラスされます。
◆予定日より2日早く出産
42日−2日+56日=96日分
◆予定日より3日遅く出産
42日+3日+56日=101日分
つまり、予定日を挟んでプラスマイナスを計算し、産後の分は56日と変わらないわけです。予定日より遅く生まれると若干お得ですね。
もし標準報酬月額が20万円なら、1日当たりの支給額が4,447円でしたから、98日分出るとすると、
4447円×98日=435,806円となります。
途中で転職していた場合は?
妊娠中に、出産後、より良い環境で働きたいと思って転職する場合もあると思います。その場合も、健康保険に加入をしていれば、通算して計算することが出来ます。
ただし、前職との間(離職期間)が1ヶ月以上開いていないことが条件です。
1ヶ月以上経ってからの再就職ですと、そもそも出産手当金の支給条件に該当しなくなってしまいます。
傷病手当金をもらっていた場合は?
平成28年3月までは、出産手当金をもらうと、その支給期間中は傷病手当金はもらえませんでした。
平成28年4月からは傷病手当金の額が出産手当金の額を上回れば、その差額が支払われます。
出産手当金の給付はいつ?
出産手当金は、出産したらすぐにもらえるわけではありません。
実際の振込時期は健康保険組合によって違ってきますが、出産してから手続きをしますので、そこからだいたい2ヶ月くらいはみておくといいでしょう。
出産手当金の手続き方法
申請は、会社を通して行います。会社の健康保険組合、もしくは全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請書を提出します。
まず、産休に入る前に申請書をもらっておきましょう。
そして出産したら病院で医師にも申請書に証明など必要事項を記入してもらいます。その申請書を会社に提出し、そこから健康保険組合へ申請してもらいます。
退職してしまっている場合
退職してしまっていて申請書をもらっていない、という場合は加入していた健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)でもらえます。
窓口に行くか、もしくはホームページからダウンロードしてください。
申請を忘れていたら?
産後のバタバタでうっかり申請を忘れていた!というような場合でも安心してください。2年以内なら請求することが出来ます。
これは、産休開始の翌日から2年以内です。もし2年過ぎてしまったら、過ぎた日数の分だけ支給が減ることになります。
例えば、産前産後合わせて100日の休暇があったとすると、
- 産休開始日から2年以内に請求→全額支給
- 産休開始日から2年と10日経ってから請求→90日分支給
- 産休開始日から2年と100日過ぎてしまった→請求できない
となります。
くれぐれも、請求漏れのないように気をつけてくださいね。
私はもらえる?出産手当金の条件
出産手当金は誰でももらえるわけではありません。支給には一定の条件があります。
- 健康保険に加入している人(1年以上)
- 退職した場合は、退職日より42日以内に出産予定日があること
- 退職日に出勤していないこと
この3つの条件が必要です。
連続して1年以上の加入が必要
出産手当金は健康保険から支給されるものなので、健康保険に加入していることが必要です。
その期間が1年以上となっていますから、出産までの加入期間が細切れ(加入している期間が1ヶ月以上空いている)の場合は対象外になります。
加入している期間さえクリアすればいいので、正社員かどうかは問題ではありません。
パートでもアルバイトでも、1年以上健康保険に加入していればOKです。
被扶養者、国保加入者は対象外
出産をする人が自分で健康保険料を支払っていることが条件なので、
- 被扶養者
- 国民健康保険
の加入者は対象外です。
妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であればもらえる
万が一不幸にも正常な出産が出来なかった場合であっても、4ヶ月以上の妊娠期間があれば受け取ることが出来ます。
つまり、健康保険に加入していても、妊娠が分かったと同時に退職してしまった場合などは支給されないことになります。
産休中の給与の支払がないこと
出産、育児による収入の減少を補填する意味で支給されるお金ですから、もしも産休・育休中にお給料の支払いがあるなら、出産手当金は支給されません。
ただし、支給される給与の額が出産手当金の金額を下回る場合は、差額が支給されます。
忘れないで申請して!
女性の場合は出産を機に退職される方も多く、場合によっては出産手当金を受け取れなくなってしまうこともあります。
2/3とはいえ、結構バカにならないお金なので、その辺りも計算してから退職日を考えてみてもいいでしょう。
また、出産後は何かと忙しく様々な手続きを忘れがち。正しく申請して、受け取り漏れのないようにしてくださいね。