今年も確定申告の時期が近づいてきました。
ちなみに期間は平成27年2月16日から同年3月16日までです。確定申告は一定の所得がある人が対象となっていますが、年末控除の対象であるサラリーマンでも年間で20万円以上の所得が別にあった場合には確定申告が必要となります。
申告には、所得があった事を申告する確定申告(税金を納める)と、税金を納め過ぎた場合の還付申告(税金が戻ってくる)とがあります。ここでは、お金の戻ってくる還付申告についての5つのポイントを挙げていきますので、あなたにどれが当てはまるかチェックしてみましょう。
目次
還付申告が出来る期間は5年間
還付申告は税金を払った翌年の1月1日からの5年間であれば申告する事が出来ます。
確定申告の時期(今年であれば平成27年2月16日から3月16日まで)に申告しなければならないと思っている方もいるかもしれませんが、そうではありませんので是非思い当たる節がある人は5年分の確認をしてみましょう。
ちなみに今年、平成27年12月31日に還付申告の期限を迎えるのは平成22年分です。
平成26年分は平成31年12月31日に期限を迎えますので忘れずに覚えておきましょう。
還付申告が出来る主なケース
還付申告が出来る主なケースは以下の場合です。
税務署への申告書の提出は選べる3通り
申告書は、住民票のある税務署に提出します。
申告書の提出方法は、税務署に直接提出する方法や郵送、e-taxと呼ばれるインターネット経由での提出も可能です。
直接提出する場合や郵送する場合は、書類を予め税務署に取りに行くか郵送してもらう方法、もしくは国税庁のホームページから印刷する方法などがあります。
還付申告に必要なものリスト
わからない事は税務署や相談センターへ相談
特に初めて確定申告や還付申告をする人にとって、全てが「なんのこっちゃ」と思う事でしょう。
そう言った場合は、この時期なら税務署内や最寄りのターミナル駅、デパートの催事場などで相談する事が出来ます。相談内容としては医療費控除について聞かれる事が多いのではないでしょうか。
どんな些細な事でも「申告しなければ戻ってこない」が原則ですので、恐がらずにまずは相談してみましょう。