何か契約をした際には、一定期間以内であれば申込みの撤回もしくは解約ができる「クーリングオフ制度」ですが、自動車保険の契約でも、このクーリングオフを行うことができます。
目次
自動車保険のクーリングオフ
保険期間が1年を超える自動車保険の契約については、契約の申し込み後であっても、申込みの撤回または解約(クーリングオフ)を行うことができます。
クーリングオフの概要
クーリングオフをした場合には、すでに払込がされている保険料は契約者に返還されます。また、保険会社および契約手続きを行った代理店などは、クーリングオフによる損害賠償または違約金を請求することなどは一切ありません。
事故などが発生し、保険金を支払う事由が発生しているにも関わらず、契約者がそのことを知らずにクーリングオフの申し出がされた場合、その申し出は効力を生じないものとされています。
クーリングオフの受付期間と通知方法
クーリングオフの申し出ができる期間は、自動車保険の契約の申込日または説明書等の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内(消印有効、普通郵便で可)です。
クーリングオフの申し出は、保険会社宛に必ず郵便で通知する必要があります(代理店で受け付けることはできません)。また、クーリングオフの期間は各保険会社によって若干のズレがありますので、契約した保険会社で確認をしましょう。
クーリングオフの書面の記載方法
クーリングオフの申し出は、ハガキや封筒で書面にてのみ行うことができます。記載する必要事項は以下の通りです。
- 「下記の保険契約をクーリングオフします」の文言。
- 申込人住所
- 氏名、捺印
- 電話番号(自宅)、勤務先等の日中連絡の取れる電話番号
- 申込日
- 保険種類、保険名称「自動車保険」
- 証券番号
- 契約営業店名
- 契約代理店名
以上を記入して、保険会社宛に郵送します。郵送先の保険会社の住所は申込書の控えや保険証券の入っていた封筒などに記載されています。
クーリングオフができない場合
自動車保険は以下の場合にはクーリングオフができませんので注意が必要です。
- 保険期間が1年または1年に満たない契約の場合。
- 営業または事業のための契約の場合
- 法人または法人でない社団・財団等が締結した契約の場合
- 通信による契約申込に関する特約により申し込まれた契約の場合
クーリングオフもできるが、大切なのはじっくりと比較検討する時間を持つこと
もしも契約した後に「あれ?何か違うかも・・・」と思ったら、一定期間以内であればクーリングオフをすることも可能です。このことは重要ですから是非とも覚えておいてください。
しかし、もっと大切なのは最初からじっくりと比較検討をして、本当に自分の生活サイクルに合った自動車保険を選ぶことです。
最低でも2社以上、できれば代理店と通販型でそれぞれ2種類以上の保険会社で比較検討するといいでしょう。